2020-11-19 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
外務省は、車両登録の際に保険、双方の保険に入っていることを確認いたしておりますし、双方の保険が有効であるということを確保し続けるために、年に二度、例えば五月と十一月とかに登録車両の保険証書の写しを大使館等から提出をさせて保険期間の有効性を確認するという手続を取っております。
外務省は、車両登録の際に保険、双方の保険に入っていることを確認いたしておりますし、双方の保険が有効であるということを確保し続けるために、年に二度、例えば五月と十一月とかに登録車両の保険証書の写しを大使館等から提出をさせて保険期間の有効性を確認するという手続を取っております。
御指摘の保険期間の通算規定につきましては、中国側が他国との署名済み及び現在協議中の協定においてこの規定を設けていないことから、我が国との協定の締結に当たっても同様の扱いとすることを主張したと、こういう経緯がございます。
中国の協定についてでありますけれども、協定発効後、保険期間の通算規定を盛り込むこと、あるいは雇用保険制度の二重負担の解消に向けて引き続き検討するということでありますが、どういった課題を解決すべきなのかといったことについて、現状の認識と協定改定に向けた今後の取組についてお伺いをしたいと思います。
ただ、いずれにしても、財源確保の在り方を含め、就労期間の延長化などの高齢者の雇用実態も踏まえながら、こうした被用者保険期間の延長について引き続き検討を行っていく課題でもあると思いますし、当然、そういう中においては、委員御指摘のような財源の確保をどうしていくのかということも併せて議論していく必要があると、こういうふうに思います。
につきましては、いわゆる新しい、既存の商品より内容のいい新しい商品というものが出てきた場合は、顧客側から乗換えによっていわゆる保障内容が高度化させたいというニーズがあるということがもう当然予想、想定をされますので、そういったことをやるのは、民間のいわゆる商品、生命保険では普通、乗換えとか転換制度というのは存在しておるんですが、乗換えの転換制度というものが、保険料の二重払いとか、いわゆる話題になりました無保険期間
保険商品の支払保険料に関する法人税法上の取扱いにつきましては、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算することとされておりまして、支払保険料の全額を保険期間の経過に応じて損金算入するということを原則としつつも、支払保険料の中に含まれる前払部分の保険料が相当多額である保険商品については支払保険料の一部を損金不算入とすることとして取り扱っているところでございます。
こういう点からも保険期間の通算規定というのはもう大変大事でありますが、本協定にはこの部分がない。つまり、中国において五年を超えて駐在する場合、その日本人の方は、日本で加入していればいいんですけれども、一応この協定上は中国のだけに入ればよいとなっている。
通算規定につきましては、中国側は、他国との署名済み及び現在協議中の協定において保険期間の通算規定を設けておらず、我が国との本協定も現時点では同様の取扱いとしたいという立場でございました。
通算規定につきましては、交渉の過程で、中国側から、将来的に保険期間の通算規定も設ける可能性を排除しないという説明がございましたので、この点については引き続き政府としても検討してまいりたいというふうに思います。
御指摘のとおり、中国側は、交渉の過程で、他国との署名済み及び現在協議中の協定において保険期間の通算規定を設けていない、したがって日本との協定も現時点では同様の取扱いをしたいということを主張してまいりました。
また、契約の申込みをしてから保険期間が開始するまでの期間が短く、質問応答義務による対応が時間的に困難な場合が少なくございません。
ただ、その上で、顧客に誤認を生じさせないように、少額短期保険業者が保険募集を行います際には、法令に基づきまして、少額短期保険業者は顧客に対して引き受ける保険金額や保険期間に制限があることなどについて書面等を用いて適切に説明することとされているところでございます。
まず、少額短期保険業者は、その名前にもありますように、取り扱うことができる保険商品について、保険金額が本則では一千万円以下、保険期間が二年以内の商品に限定されているところでございます。
まず、運用に関しての御質問だと思いますけれども、少短業者がなぜこういった国債でありますとか現預金を資産として計上しているのか、それが法律に規定されているのかということでございますけれども、やはり、少短業者の、まさに業務のあり方からして、保険期間が短期のものに限定されているということから、長期的な運用利回りを確保するために幅広い資産運用を行うということは、やはり少短業者のバランスシートからはなかなか考
○国務大臣(岸田文雄君) まず、委員御指摘のように、日韓社会保障協定には保険期間の通算に関する規定は置かれておりません。これは、この協定交渉当時、韓国側の強い主張に基づく結果であると承知をしておりますが、その後、両国共に保険期間の通算に対するニーズ、これは協定締結当時より更に高まっている、こうした変化を認識しております。
また、保険金及び特約補填金は、保険期間の翌年の税負担に影響を及ぼさないよう、税務上、保険期間の総収入金額に算入されるよう適切な運用を行うこと。 四 保険金及び特約補填金の支払いの基礎となる基準収入金額については、当年の経営面積が拡大する場合や農業収入金額に一定の上昇傾向が確認できる場合等、農業者が経営の発展に取り組んでいるときは、これらの動向を適切に反映すること。
○副大臣(礒崎陽輔君) 収入保険制度の保険金は保険期間の翌年に支払われることになりますが、制度のメリットを十分発揮させるためには、農業者の翌年の税負担に影響を及ぼさないようにすることが必要であると考えております。
○竹谷とし子君 この制度では、保険金及び特約補填金は収入減が発生した翌年に支払われるわけでございますが、保険期間の翌年の税負担に影響を及ぼさないように、税務上は保険期間の総収入に算入されるようにすべきであると考えますが、いかがでしょうか。
また、保険金及び特約補填金は、保険期間の翌年の税負担に影響を及ぼさないよう、税務上、保険期間の総収入金額に算入されるよう適切な運用を行うこと。 四 保険金及び特約補填金の支払いの基礎となる基準収入金額については、当年の経営面積が拡大する場合や農業収入金額に一定の上昇傾向が確認できる場合等、農業者が経営の発展に取り組んでいるときは、これらの動向を適切に反映すること。
この収入保険につきましても、これと同様に、税務上、保険金は保険期間の総収入金額に算入されることが発生主義からして所得税法の筋だ、私もそう思っております。 ということでございますので、今後、税務当局と調整を進めてまいりたいというように思っております。
このため、保険金等は保険期間の翌年に支払われることになりますので、委員おっしゃるように、農業者の翌年の税負担となる可能性があるわけですが、そういうことがないように、収入保険制度と同様に翌年に共済金を支払う仕組みとなっている現行の果樹共済については、共済金を災害を受けた果実の収穫年の総収入金額に算入するというふうにされておりますので、これと同様に、収入保険につきましても、税務上、保険金等は保険期間の総収入金額
私も委員会の中で提案させていただいたのは、例えば保険金の翌年度収入計上の問題について、これは税の問題ですから、そこで整理をする必要があるんですけれども、同時に、保険期間の総収入に算入する、要するに当該年度の収入に算入させる、こういう仕組みがないと、やはりちょっとここは苦しくなるかな、こう思っています。
次のページが、求職活動中にどの程度企業に応募をしていたかということですが、応募回数が最も多かった時期が、給付制限期間中ですとか、所定給付日数の前半ですとか、所定給付日数の後半に一番応募回数が多かったというふうに答えている方々の、雇用保険期間中に再就職が見つかった割合は高うございます一方で、基本手当の受給終了後ですとか、企業へ応募はしなかった、そういった余り密度の濃い就職活動をされていなかった層では、
例えば、建築からまだ年数が浅くて十年間の新築の住宅瑕疵担保保険の保険期間内である、そういう物件が取引される場合もございます。また、購入後すぐに取壊し予定であったり、あるいは自分でDIYをされるというような取引を前提になされる場合もございます。そういったものについては、やはり既存の保険の加入を必要としない住宅であろうかというふうにも考えられるわけでございます。
先ほど申し上げました検討会の取りまとめでも、その原因として、現行の積立年数と漁船の平均使用年数にギャップが生じているということが指摘をされ、単年度の保険料を抑制し、保険期間を延長するというようなことが提案をされております。 また、近年、FRP漁船の普及や高船齢化によりまして、満期保険に加入できない漁船が多くなっているという現状があります。
現在の満期保険につきましては、政令におきまして保険期間を三年から十年までとしているところでございますが、これを延長することによって長期の保険期間を可能とすることを検討しているところでございます。
保険期間が四カ月でございます。
加えて、これまでも、既存住宅売買瑕疵保険につきましては、消費者が利用しやすい商品開発を促すことによりまして、保険期間や保険金額の多様化を図ってきてまいっております。その結果、例えば、保険期間が短い商品を開発していただく等々の工夫によりまして、保険加入数が増加してきているものというふうに認識をいたしているところでございます。
今回の社会保障協定は、本来保険料の二重負担の解消をするということと、あと老齢年金の基礎となる最低加入期間を満たさない場合にも両国の保険期間を通算することで受給に結び付けやすくするという、この目的が二つございます。
そして、この内容について御質問いただきましたが、協定発効後、これは、企業駐在員等は、両国での年金の保険期間を通算し、それぞれの年金制度での年金受給資格期間が満たされれば支払った年金保険料に見合った年金がそれぞれの年金制度から支給される、こういった制度になっております。